山口県立光高等学校 光潮同窓会

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会則

山口県立光高等学校光潮同窓会会則

 

第1条 本会は山口県立光高等学校光潮同窓会と称する。

第2条

1 本会の会員は本校(県立光中学校、県立室積高等女学校、県立光高等学校、県立光女子高等学枚、各併設中学校、全日定時制を含む)の卒業生及び本校に在学した者で総会の承認を受けたものとする。
2 本会は元本校教職員及び現任教職員を特別会員とする。

第3条 本会は本部を山口県立光高等学校内に置く。必要に応じて支部を設けることができる。

第4条 本会員の親睦を図り兼ねて母校の発展に寄与することを目的とする。

第5条 本会の事業は次のとおりとする。

1 学校との連絡及びPTAとの連絡。
2 会員の親睦共済に関する事項。
3 原則として毎年1回会報を発行。
4 本校生徒会に対する援助。
5 本会員名簿の発行。
6 その他必要と認める事項。

第6条 本会に次の役員及び評議員を置くものとする。

1 役員  会長   1名
副会長  3名
幹事   10名程度
監査   2名
顧問   若干名

2 評議員  評議員  各学年から1名

第7条 本会役員及び評議員の任務は次のように定める。

1 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3 幹事は総務、書記、会計等会務の運営に当たる。
4 監査は本会の事業内容、会計を監査する。
5 顧問は本会の発展のために諸会議に出席し、意見の具申を行うことができる。
6 評議員は評議員会を構成し、本会の運営に関する必要な事項を審議する。

第8条 役員及び評議員の選出は次のとおりとする。

1 会長は役員会の推薦に基づき評議員会において選出し、総会の承認を得るものとする。
2 副会長は会長が任命する。
3 幹事は会長が任命する。
4 監査は役員会において選出する。
5 顧問は校長、教頭、事務長のほか会員の中から会長が委嘱する。
6 評議員は各学年1名とする。

第9条 役員及び評議員の任期は2ケ年とし再任を妨げない。

第10条 会員は自己又は他の会員の動静を遅滞なく本部に通報する義務を有する。

第11条 会議は総会、役員会、評議員会とする。
1 総会 毎年1回定期総会を開く、必要に応じて会長は臨時総会を開くことができる。
(1)議事は出席会員の過半数をもって成立する。
(2)庶務会計の重要事項および評議員会における決定事項を報告し承認を得なければならない。
2 役員会 役員会は会長が必要と認めたとき開催する。役員会は会長、副会長及び
幹事をもって構成し、次の事項を審議する。審議事項は出席者の過半数をもって決定する。

(1)評議員会の開催および審議事項
(2)総会に関する事項
(3)その他重要な会務に関する事項

3 評議員会 評議員会は会長が招集する。評議員会において次の事項を審議する。議事は出席評議員の過半数
をもって決定する。

(1)会長選出に関する事項
(2)事業計画に関する事項
(3)予算、決算に関する事項
(4)会則の改正に関する事項
(5)その他本会の運営に関し必要な事項。

第12条 本会の経費は所定の入会金、終身会費、事業収入及び寄付金をもって当てる。入会金は1,000円、終身会費
は、全日制8,000円、定時制1,000円とし、本校卒業の際納入するものとする。

第13条 本会の会計は会計担当幹事が出納の任に当たる。

第14条 本会の会計年度は毎年8月1日にはじまり翌年7月31日をもって終わる。

第15条 本会則を変更しようとするときは総会の議決を要する。

第16条 本会則は昭和28年8月23日より実施する。

 

附     則

 

1 この会則は昭和50年8月17日より一部改正し施行する。
2 この会則は昭和55年8月17日より一部改正し施行する。
3 この会則は昭和56年8月16日より一部改正し施行する。
4 この会則は平成7年8月13日より一部改正し施行する。
5  この会則は平成20年8月17日より一部改正し施行する。
6     この会則は平成22年8月14日より一部改正し施行する。
7     この会則は平成25年1月17日より一部改正し施行する。